電子公告調査機関の役割

電子公告調査機関は、法務大臣への登録制となっております。電子公告調査機関では、電子公告を行う会社からの求めに応じて、法に各種定められた公告期間中、電子公告の情報掲載の有無、公告ページの適格性を調査いたします。 このページでは法律上どのような手続きが電子公告調査に必要になるかをご説明いたします。

電子公告調査機関の概要

  1. まず企業・法人等から調査のお申込をいただきます。
  2. お申込いただいた情報をもとに、調査開始日の2営業日前までに法務大臣への報告を行います。
  3. 公告アドレス(申込時に提示いただいたアドレス)へ電子公告を掲載していただきます。調査期間中には法務省の電子公告リンク集サイトからもリンクが張られます。
  4. 公告調査期間中に、巡回調査と適格性調査を行います。
  5. 調査終了後に調査結果通知書を発行いたします。

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巡回調査:情報の掲載の有無に関する調査

公告調査期間中、6時間に1回以上の頻度で、システムによる自動巡回調査をいたします。

調査観点:
  • 公告アドレスに該当するウェブページから情報が受信できること
  • 受信した情報が調査申込時に提示いただいた公告内容と一致していること

適格性調査:公告ページの適格性に関する調査

公告調査期間中、任意の時期に1回以上、調査機関職員の手動による確認をいたします。

調査観点:
  • 登記アドレスから公告アドレスまでのリンクが切れていないこと
  • 当該ページに誰でも無償で、登録パスワードの入力等を要しないでアクセスできること
公告内容等に関し、法律的な妥当性の調査を行う機関ではありません。
第3者機関として調査機関が行う調査は、電子公告がなされた事実に対するものであり、公告内容の適法性に関するものではありません。公告の根拠条項や公告期間等については、企業様の責任においてご確認いただくか、管轄登記所等へご照会ください。

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電子公告調査の結果証明

巡回調査、適格性調査の結果を調査結果通知書に記載して発行いたします。
この通知書は、電子公告が実施されたことを証明する重要な書類となり、公告に引き続いて実施される登記の申請時に、添付書類として使用することができます。

「調査結果通知書」は企業・法人様からのお求めに応じて、調査機関の電子署名付き「電子ファイル」、もしくは「紙(書面)」にて発行することができます。