電子公告とは?

従来、会社が官報や時事に関する日刊紙に掲載する方法により行っていた合併や資本減少等の公告を、ホームページに掲載する方法によって行うことをいいます。

電子公告制度の成立と概要

法案成立までの流れ
平成13-14年 「会社法制の大幅見直し」の中で導入が提言される
平成15年 「規制改革推進3カ年計画(再改定)」、「e-Japan重点計画2003」で同年中の法案提出が求められる。
平成16年2月 法案提出
6月 法案成立、公布
平成17年2月 施行
制度概要
  • ウェブページへの掲載による公告、電子公告が可能
  • 電子公告が実施されたことの客観的証拠を確保するため、調査機関による調査を受けることが必要(決算公告は不要)
  • 合併等の際、官報に加え、時事に関する日刊紙又は電子公告で公告を実施した場合、原則として知れている債権者に対する格別の催告が不要になり、債権者保護手続きが簡素・合理化

従来の公告方法に比べ、電子公告には以下の特長が挙げられます。

公告掲載費用の削減

時事に関する日刊紙による公告に比べ、大幅に公告コストの削減を図ることができます。本サービスでは公告調査申込1件あたり8万円よりご利用いただけます。

債権者保護手続きの合理化

電子公告と官報公告との併用により、知れている債権者に対する個別の催告を省略することができるようになるため、個別催告作業の大幅な合理化とコスト削減を図ることができます。

利害関係者へのサービス向上

公告内容を法で定められた期間、自社等のウェブサイトに掲載することにより、利害関係者への周知性がより高い公告を実現することができます。

調査結果通知書の有効性

電子公告の調査終了後、調査結果通知書を発行いたします。調査結果通知書は、電子公告が実施されたことを証明する書類となり、管轄登記所に登記される際の添付書類として使用することが可能です。