登記アドレスと公告アドレス

登記アドレスとは

登記簿の「公告する方法」欄に記載するアドレスのことを指します。

法務省「電子公告制度について」のページでは、 『(注)登記すべき事項である公告ホームページのURLについては、公告ページのURLについては、公告ページのURL(公告アドレス)又は公告ページが複数にわたる場合に作成する共通ページ(登記アドレス)のいずれでも差し支えありません。』 とされています。登記手続きを省略化することを考慮すると、共通ページ(トップページ、公告メニューページ等)を登記することをおすすめします。

※ 既に貸借対照表の電磁的公示を行っている場合は、登記簿の「その他の事項」欄に「貸借対照表に関わる情報の提供を受けるために必要な事項」としてアドレスが登記されていますが、本項目は、公告を電子公告により行う旨の登記を行った際に抹消されます。貸借対照表の公告用アドレスは、電子公告のアドレスとは別に定めて「公告をする方法」欄に併記することも可能です。詳細は管轄登記所にご照会ください。

公告アドレスとは

  • 実際に公告ページが掲載されるアドレスです。このアドレスは法務省電子公告リンク集サイトに掲載されます。
  • 登記アドレスから公告アドレスまでのページ階層の深さには規定はありませんが、公告アドレスからはダイレクトに公告ページを閲覧可能であることが必要です。