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調査記録簿

会社法第955条で定められているものであり、調査機関は、公告期間の満了後10年間保存することが義務付けられています。

調査結果通知書

公告期間終了後、本サービスで確認した掲載状況、公告の適格性について、結果を示した文書を発行します。この文書を、調査結果通知書と呼びます。
なお、調査結果の内容は、客観的な判断に基づいたものであり、発行後の内容変更には応じることはできません。

調査対象コンテンツ

公告すべき内容の書かれたファイルです。(調査機関が中断や改ざん性等を調査するファイルです。)

追加公告

電子公告の期間中に掲載の中断や公告内容の改ざんが生じた場合に、公告の効力に影響を及ぼさないようにするための条件のうちの一つです。(会社法第940条第3項)具体的には、会社が、公告の中断が生じたことを知った後速やかに、中断が生じたこと、中断が生じた時間および中断の内容を、元の掲載内容である公告に付して公告します。(すなわち、同じ公告ホームページに掲載します。)

適格性調査

調査機関が、調査の期間中任意のタイミングで1回以上「登記アドレス」から「公告アドレス」までのリンクが維持されているか等を調査するものです。

電子公告調査機関

公告の有無や内容を客観的に証明する中立的な第三者機関です。

※調査機関の行う調査は、公告の事実に対するものであり、 公告内容の適法性に関するものではありません。

電子公告の調査

本サービスでは、公告期間中、省令及びご利用規約に従い、お申し込みいただいた公告ホームページの掲載状況を確認します。これを、電子公告の調査と呼びます。

電子公告利用者登録情報通知書

本サービスをご利用いただくための、ID、パスワードが記載された通知書です。

電子公告利用者登録申込書

本サービスへの利用者登録手続きに必要な書類です。

電子署名

デジタルデータの信頼性を保証するための電子的な署名のことです。
そのデジタルデータが本当に正しい相手から送られてきたか、途中で改ざんされていないかを確認するための技術であり、デジタル署名やデジタルIDとも呼ばれます。

登記アドレス

登記簿の「公告をする方法」欄に記載されているアドレスです。