特別口座等の条文・公告期間・費用

特別口座等に関する公告をする際の根拠条文は何ですか?

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律 附則第8条第1項 です。

特別口座等に関する公告の公告期間は?

下図を参照ください。

いつまでに調査の申し込みをすればよいですか?

従来の調査案件と同様、「公告開始日の4営業日前まで」にお申し込みください。
(弊社からお客様に早期申込を促す、あるいは特別なお手続きをお願いすることは一切ありません。)

特別口座等に関する公告にはどのようなことを記載すればよいですか?

以下の2点です。

  1. 施行日において「ほふり」に株券を預託していない株主等について、特別口座の開設・記録を行うために必要な新規記録通知を「ほふり」に行う旨。

  2. 特別口座を開設する口座管理機関(信託銀行等の金融機関)の名称、および住所。

特別口座等に関する公告の調査費用は?

20万円【税込】です。
(※調査期間3ヶ月未満の場合。通常の公告調査と同様の費用体系です。)