電子公告調査機関としての弊社の姿勢
はじめに、弊社が考える「調査機関としてのあるべき姿」をご説明します。
- ①調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、
電子公告調査を行わなければならない。
(会社法第九百四十六条第一項)
②調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
(会社法第九百四十六条第二項)
上記の法令に則り、弊社はお客様にとって常に「公正かつ公平な立場で、調査機関としての役務を確実に遂行する」ことを第一に考えています。
調査集中期を見据えた弊社の対応
株券電子化により、弊社では「特別口座の公告」をはじめ、付随する公告の調査が5,000件程度※集中することを想定しています。

これらをクリアするために、
- システム機器の強化・ネットワーク帯域拡大等、システム面での対応
- サポートデスク電話回線追加および対応スタッフ増員、受付時間の拡大(平日19:00まで)
等を実現し、申込集中期においてもお客様がスムーズに電子公告調査を実施できるためのお手伝いをいたします。
※「特別口座公告」の他、「株券不発行公告」(みなし定款変更不採用のお客様のみ)、「端株整理の公告」「所在不明株券売却公告」、および通常公告(基準日や合併等)の調査も想定しています。
申込集中によるシステム障害等により、調査機関が調査できなくなった場合はどうなるの?
例えば「特別口座開設の公告」において、その公告の有効性が認められない場合、特別口座の開設への影響や、ひいては株主や登録株式質権者においても不利益を被る可能性があることが予想されます。
弊社は、このような事態までを想定し、お客様の先を見据え、前項に掲げたように、万全の準備を整えています。
安心してお申し込みください。
