株券電子化と電子公告

株券電子化

上場企業の発行株券(紙)を無効にし、株主等の権利を電子的に管理する制度です。
株券を発行している上場企業においては、株式の発行・流通・管理等の面におけるコストとリスクの低減が可能になります。
一方、株主のメリットとしては、株券を手元で保管する必要がないため、盗難、紛失等の危険がなくなります。 また、手元で保管する場合に必要であった、売買に伴う株券の受渡しや、名義書換の手間も省けます。

施行日

実務上では、平成21年1月5日が予定されております。

株券電子化に伴う公告(特別口座)

株券を証券保管振替機構(ほふり)に預けていない株主等の権利を守るため、上場企業が開設する「特別口座」に関する公告が必要です。また、登記簿上「公告をする方法」を電子公告と定めている場合は、調査機関による調査が必要です。

※特別口座とは
自ら口座管理機関に口座を開設しない株主のために、振替株式を記録して権利を保護するための口座です。株券を発行している上場企業は、特別口座管理機関として選定した口座管理機関に対して特別口座の開設管理等の事務を委託することになります。